勤労青少年とは

 

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表彰状の文言について

 

 卒業の際、優秀生徒に全振会長名で渡す表彰状には勤労を讃える字句があるが実状に合わせて削除してほしいとの申しいれが事務局へ毎年数件あって、事務局ではどう回答すべきか 指示を求めてきた。

 財団法人全国高等学校定時制通信制教育振興会の寄付行為には勤労青少年の為と目的を冒頭に掲げているし、その法律、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法により創立され認可された財団であって文部科学省初等中等教育局初等中等教育高等学校教育制度改革室の指導を受けている。したがって現段階では勤労の字句を削除する事は不適切だと断言できる。

 すべての国民は勤労の権利を有し義務を負うものです。(憲法)

 その生徒の健康上または社会情勢による失業その他勤労にやむを得ない障害があって不就労中であっても勤労に対する考え方が建設的であれば文面に深く拘らず扱われては如何か。

 広義での勤労は収入を伴う労働のみに限定されることなく、ボランティア活動など社会に対し時間や汗を提供する行為のすべてを含むとの考え方もある。

 今後定時制通信制の教育が生涯教育として幅広く扱われ、勤労青少年の為にとは画一視できない時期に至れば法改正も必要になり当財団の目的も国民の資質向上の為にと変更された寄付行為で活躍する事になりましょう。

 

大 内 俊 一

 

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